労務トラブルの専門家による
3大サービス
の3つがセットで
初期費用ゼロ円、月額33,000円(税込み)より
追加の負担ゼロ円で、「働き方改革対策等」の法改正に合わせた「最強の就業規則」に毎年更新
元従業員から数千万円にも上るサービス残業代を請求され、労務倒産に追い込まれた企業がありました。
パワハラやセクハラで訴訟を起こされ、高額な損害賠償を支払うケースも増えています。
メンタルヘルスに不調を抱えた社員とのトラブルも後を絶ちません。にもかかわらず大半の中小企業は、有効な対策を講じておらず、トラブルの未然防止はもちろんのこと、訴訟リスクに対してもまったく無防備な状態です。
なぜでしょうか?
数年前に作成した就業規則では、今の法律に適用できません。
労務トラブルは日々発生しております。
そのため毎年更新すべきです。
そんなお客様のためにあるのがこの労務サポートサービスです。
当社コンサルタントがトータルでご相談に乗り、しっかりアドバイスを行いますのでご安心ください。
労務サポートサービスの全体像
労務コンサルティング
会社を守る「就業規則」の作成と更新
トラブル発生時の弁護士等のご紹介 + 働き方改革への具体的な対策
会社を守る「就業規則」の
作成と更新
パワハラなどのハラスメント対策コンサルティング
未払い残業代対策コンサルティング
採用トラブル対策
働き方改革コンサルティング
重要規定の見直し、
再設計のアドバイス
その他労務相談、
および各種アドバイス
労務関連の最新情報ご提供
「会社を守る就業規則」の特長とは?
一般的に社会保険労務士に就業規則の作成を依頼すると、通常40万円~100万円のコストがかかります。
私たちは、労務トラブルから中小企業を守るための「最強の就業規則を標準化」することで、初期費用の負担を軽減しました。
導入実績も400社を超え、豊富なノウハウを蓄積しております。ぜひ安心して、当社にお任せください。
当社の「会社を守る就業規則」は、最新判例や事例を研究し、様々なリスクを想定して作られています。さらに労働問題に強い弁護士によるリーガルチェックを行うなど、万全を尽くしています。
就業規則を一度作ったらあとは放置しているのが一般的です。しかし、これでは毎年のように改正する労働関連法規に対応できず、いざというときに役に立たない、といったケースが実際に起きています。
そこで私たちは「就業規則を1年ごとに見直し、更新・メンテナンスを行なう」ことを当サービスのメインにしております。したがってお客様は常に「最新で安全な就業規則」を追加のご負担もなく利用することが可能です。
36協定や労使協定など、毎年届け出するものは、当社がすべて代行します。その他、雇用契約書などの関連書類も毎年見直し、実態に合わせてアップデートします。労働条件を周知・徹底することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
「会社を守る就業規則」とは一体何ですか?
中小企業の「就業規則」のほとんどがインターネットのひな形を元にして作成されている、といった話を耳にします。
ところが、この「ひな形就業規則」を中小企業でそのまま導入すると、実態と合わないことが多く、結果的に運用できない状態になってしまいます。
そしてこの不備を突かれて、労務トラブルに発展した中小企業が後をたたないのです。
就業規則が整備されていない状態で、上記のようなトラブルが起こった場合、労働基準法がそのまま適用され、労働者の主張が認められ会社は不利になります。
もし中小企業の実態に即した「就業規則」を作成し、しっかり運用すればこのような事態は未然に防げたのに・・・。
そこで私たちは、中小企業の実態に即した就業規則を作るために、数多くの判例や事例、経営者インタビューを集め、専門家の意見を交えてひとつひとつの項目を検証しました。
こうして「会社を守る最強の就業規則」ができました。
インターネット上で簡単に入手できる就業規則をそのまま使用するのはとてもリスクが高いと言わざるを得ません。なぜなら、企業によって労働日数、労働時間、給与体系、賞与、退職金、服務規律などすべてにおいて内容が異なるからです。
実際に、就業規則に定めて一度運用を始めてしまうと、後で改定するのは(不利益変更の問題から)至難の業です。そのため最初から会社の経営実態に合わせて作成することがとても重要です。また常に最新の法改正を反映させるためにも毎年更新しなければ法令違反となってしまうケースもあるので注意が必要です。
最近の「働き方改革」も踏まえて、就業規則を魅力的な会社づくりに役立てる、といった側面も考慮して、最新トレンドを織り込んだ就業規則が必要です。現就業規則の問題点を洗い出し、労務トラブルを未然に防ぐ就業規則をご提案しますのでぜひご相談ください。
就業規則の内容について、会社は社員に周知する義務があります。
入社した時に一読しただけ、就業規則の保管場所、を知らせただけでは周知義務を果したとは言えません。就業規則を読んで理解したかどうかの確認をする必要があります。
その方法として、雇用契約を取り交わす際に、周知を促す必要があります。
また労働条件に関するトラブルは「言った、言わない」の水掛け論になることも多いため、雇用契約書を「毎年」取り交わすことをご提案しています。
下記3つのうち一つでもかけてしまうと、残業未払いがあると考えるべきです。
1 残業代の計算式が法定通りある。
例)法定通りの計算式になっているか。
2 残業手当を含んだ給与の支払い方をしていないか
例)営業手当等を固定残業として支給していないか
3 時間管理を正しくしているか
例)出勤簿のみで管理している。
未払い残業代が確認されると最大2年分遡及して支払う義務があります。まずは全従業員の賃金シミュレーションを行い、実態にあった未払い残業対策をご提案します。
特に、下記のような場合は自社で対応すべきではありません。
1 退職した社員の代理弁護士人から解雇無効や残業代未払いの内容証明郵便が届いた
2 労働組合に加盟して団体交渉を申し入れてきた
これらの対策は、弁護士に相談すべきです。
本サービスでは、労働問題に詳しい弁護士先生と一緒に解決策を提案していきます。