ハラスメント対策事例

  • 部下が業務命令に従わないので、指導のため別室に呼んで注意した。部下は、「パワハラではないか」と言ってきたが、このような場合はどうしたらいいの?

    事例1

    部下が業務命令に従わないので、指導のため別室に呼んで注意した。部下は、「パワハラではないか」と言ってきたが、このような場合はどうしたらいいの?

    回答

    パワーハラスメントについて厚生労働省の定義では、「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義しております。

    今回の事例では、まず両者からよく事情を聞いてからの判断になります。

    また、法改正により、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、これらハラスメントを起こした社員だけではなく、職場環境配慮義務の観点から会社に対しても過失が問われるようになりました。

    部下への叱責も「叱責を受けた側がどう受け止めたか?」が裁判で争われる傾向にあり、「ここまでならセーフ、ここからアウト」など明確な線引きが難しいのも実情です。

    当社では

    上司の注意の仕方に対して、社員から苦情の相談があった場合、以下のようなアドバイスをさせていただいております。

    • 相談者と面談を行い、詳しく事情を聞く。この時、時系列にメモを取り、確認する。
    • この件で、上司にも事情を聞くことの了解を相談者から得る。了解が得られない場合は、全社的に注意事項として取り組む。
    • 了解が得られた場合には、上司に事情を聞く。この時も時系列にメモを取り、確認する。
    • 面談を行う際には、会社側は必ず2人以上同席で行うこと。
    • 今回の行為が、パワーハラスメントになることを伝え注意を促すこと。
    • 懲戒規程に該当する場合には、懲戒処分を検討する。
    • 懲戒処分をしっかり説明し、文書にて交付する。
  • 飲み会において、上司が部下に対して冗談がいきすぎる言動があった。その場合はハラスメントになるの?

    事例2

    飲み会において、上司が部下に対して冗談がいきすぎる言動があった。その場合はハラスメントになるの?

    回答

    勤務時間外であったとしても、部下への厳しい叱責や、性的な言動も該当します。

    当社では

    ハラスメントについて規定を作成し、全社員に周知することを勧めています。

    • ハラスメントについては、就業規則の「服務規程」でしっかりと記載する。
    • 運用面においても、ハラスメント発生時にどのようなフローで対応するのか、規定に盛り込む。
    • 相談窓口を設置し、全社員に公開する。
    • 従業員向けの講習会を開催し、「どのような行動や言動がハラスメントに該当するのか?」を判例やケーススタディを交えて学んでいただく。
      未然にハラスメントを防止するためのサポート(有償)を行っております。ぜひご相談ください。
  • ハラスメントについて、会社としてどのような対策をする必要性があるの?

    事例3

    ハラスメントについて、会社としてどのような対策をする必要性があるの?

    回答

    • 就業規則(服務規程)の整備を行う。
    • 社員向け研修会を実施をする。
    • 入社時の説明をしっかりと行う。
    • 定期的に上司と部下で面談を実施する。
    • 相談窓口を公開する。

    などの対策をきちんと行う必要があります。

    当社では

    当社では、未然にハラスメントを防ぐため様々な情報を提供しております。
    ハラスメントが発生した際には、どのような手続きを踏むべきか?どのような準備が必要かをしっかりアドバイスします。

  • 社内でハラスメント講習会を開きたい

    事例4

    社内でハラスメント講習会を開きたい

    回答

    講習会の目的と対象者を選定することです。
    次に、講習会の講師を自社の幹部にするか、外部の講師に依頼するか決めます。

    当社では

    ハラスメント講習会の運営をサポートいたします。
    下記の項目すべてについてアドバイスを行います。また、実際に使用する配布物のご提供もお任せ下さい。

      • 参加者の基準や選定方法
      • 講習会の運営内容
      • 配布物(資料・テキスト)の作成・準備
      • 司会
      • 当日の進行、流れ
      • 講習会後のフォロー

    講習会を開催することで、参加者は日々の自分の行動や言動について様々な気付きを得るはずです。
    また、ハラスメントをしている自覚のない上司や社員に向けた注意喚起として、とても有効です。
    こうした地道な活動が社内の雰囲気を良い方向に変え、結果的にハラスメントを未然に防ぐことにつながります。

  • 退職した社員から会社に、在職中のハラスメントに対して慰謝料請求が届いた。どう対応したらいい?

    事例5

    退職した社員から会社に、在職中のハラスメントに対して慰謝料請求が届いた。どう対応したらいい?

    回答

    • 本人から口頭で請求があったのか、文書で請求があったのか。
    • 労基署からそれについて調査の依頼があったのか。
    • 弁護士を介して内容証明郵便が来たのか。
    • これらによって会社の対応は変わってきます。

    どの場合も、自社で対応すると労務トラブルを拡大しかねませんので専門家に相談することをお勧めいたします。

    当社では

    労務問題に強い弁護士に依頼することをお勧めいたします。
    労働問題を専門に扱う顧問弁護士をご紹介しております。

  • 自社の労務管理が最適か気になる方はこちら