事例1
従業員の求人募集をする際には、様々な法律の規制を受けます。
「そんな法律の規定が有るとは知らなかった」では、済まされず、法律違反となりますので注意が必要です。
具体的には
会社の採用条件が現行の法令にあっているかどうかを判断しながら、ご相談に応じております。具体的には次に掲げる項目をチェックします。
労働基準法の規定に基づき書面にて労働条件を明示しなければならない事項は次に掲げる7点があります。
上記の内容について法令違反がないか細かく確認する必要があります。是非ご相談ください。
事例2
面接時には、次のような質問は控えるように告示されています。また、うっかり質問した場合に、後々労務トラブルに発展することもありますので注意が必要です。
下記のような指導をさせて頂いております。
事例3
面接だけで応募者を判断するのはとてもリスクが高いため、別の判断材料も必要です。
面接時に、下記の書面(アンケート形式)に記入していただくことをお勧めしています。
これらの書面は、記入された内容だけを参考にするのではなく、面接官が同席して記入の様子を見ておくことも判断材料の一つになります。
等々
等々
原則的に、一度入社してから生活習慣や病気等を理由に退職していただくことはできません。是非ご相談ください。
事例4
面接時に実施する事前確認書、健康告知書を参考とすることや、採用後に、取りかわす雇用契約書や入社時誓約書 身元連帯保証書が重要になります。
「事前確認書」「健康告知書」「入社誓約書」「身元連帯保証書」「内定通知書」「内定承諾書」等の入社に関する書式をご提供します。
下記の内容の必要性や運用についてご提案しています。
上記の他、「服務規定」に記載されている、重要なポイントだけは事前に説明しておきましょう。例えば
特に「服装、制服、髪型、ヘアカラー、マニキュア等」について、「聞いていない」といった労務トラブルが発生するケースが多いです。是非ご相談ください。
事例5
内定通知書だけでは一方的であることから、行き違いをなくすためにも内定承諾書を交わすことをお勧めしております。
内定を出す際には、以下の内容を内定確認書で承諾してもらうようにお勧めしております。
次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消し、採用しません。
原則的に、一度内定を出してから取り消しをすることは相当の理由がない限り難しいです。是非ご相談ください。