事例1
パワーハラスメントについて厚生労働省の定義では、「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義しております。
今回の事例では、まず両者からよく事情を聞いてからの判断になります。
また、法改正により、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、これらハラスメントを起こした社員だけではなく、職場環境配慮義務の観点から会社に対しても過失が問われるようになりました。
部下への叱責も「叱責を受けた側がどう受け止めたか?」が裁判で争われる傾向にあり、「ここまでならセーフ、ここからアウト」など明確な線引きが難しいのも実情です。
上司の注意の仕方に対して、社員から苦情の相談があった場合、以下のようなアドバイスをさせていただいております。
事例2
勤務時間外であったとしても、部下への厳しい叱責や、性的な言動も該当します。
ハラスメントについて規定を作成し、全社員に周知することを勧めています。
事例3
などの対策をきちんと行う必要があります。
当社では、未然にハラスメントを防ぐため様々な情報を提供しております。
ハラスメントが発生した際には、どのような手続きを踏むべきか?どのような準備が必要かをしっかりアドバイスします。
事例4
講習会の目的と対象者を選定することです。
次に、講習会の講師を自社の幹部にするか、外部の講師に依頼するか決めます。
ハラスメント講習会の運営をサポートいたします。
下記の項目すべてについてアドバイスを行います。また、実際に使用する配布物のご提供もお任せ下さい。
講習会を開催することで、参加者は日々の自分の行動や言動について様々な気付きを得るはずです。
また、ハラスメントをしている自覚のない上司や社員に向けた注意喚起として、とても有効です。
こうした地道な活動が社内の雰囲気を良い方向に変え、結果的にハラスメントを未然に防ぐことにつながります。
事例5
どの場合も、自社で対応すると労務トラブルを拡大しかねませんので専門家に相談することをお勧めいたします。
労務問題に強い弁護士に依頼することをお勧めいたします。
労働問題を専門に扱う顧問弁護士をご紹介しております。