Q.「出生時育児休業(産後パパ育休)」とはどのような制度ですか?
2022.10.26その他
~改正の趣旨~
現在の育児休業の取得率は、男女間で大きな差があります
(男性:約14%、女性:約85%、厚生労働省「令和3年度雇用
均等基本調査」)。
今回の改正は男性の育児休業取得を促進するため、男性の取得
ニーズの高い、子の出生直後の時期についてこれまでの育児休業
よりも柔軟で取得しやすい枠組みの休業とすべく設けられた制度です。
A.今回の改正で新たに生まれた制度が「出生時育児休業(産後
パパ育休)」です。以下に特徴と注意点を述べます。
<特徴① 分割取得が可能に>
改正前まで、妻の出産後8週間以内に夫が育児休業を取得
した場合、一度育休から復帰すると再取得することが出来ま
せんでした。
今回の改正により、最大4週間の育児休業を2回に分けて取得
することが可能となりました。
【注意点!】
・産後パパ育休を2回に分割して取得する場合は1回目の申出時に、
出生後8週間のうちいつ休業し、いつ就業するかについて、初回の
産後パパ育休の申出の際にまとめて申し出ることが必要です。
<特徴② 労使協定により、休業中も限度内で就労可能>
これまであった「仕事があるために育児休業が取得できない」
という声に対応する形で、育児休業期間中の就労が一部認められます。
就労可能日は以下になります。
*休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
*休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定
労働時間数未満
【注意点!】
・産後パパ育休期間中に就労を認めるには、あらかじめ労使協定
を締結しておく必要があります。
・労働者側は産後パパ育休開始予定日の前日までに、⑴就業が
可能な日と⑵時間帯を会社に申し出る必要があり、会社はこの内
実際に就業させる日と時間帯を速やかに提示しなければなりません。
制度の変化にあわせ、就業規則の変更も必要となりますが、
まずは男女ともに育児休業が取得しやすい空気を作り出す
ことが大切です。
詳細につきましては下記厚生労働省の資料をご参照ください。
“育児・介護休業法 改正ポイントのご案内”
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf