労働保険・社会保険における賃金とは・報酬とは

2022.06.14その他

  今年も梅雨の季節となりました。
  毎年この時期は、労働保険と社会保険の保険料に関する手続きと
  して、労働保険の年度更新の申告・納付、社会保険の算定基礎届
  の届出を行います(申告・届出は、7月10日が期限です)。
  今回は、この、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の概
  要とそれぞれの保険料の計算の基礎となる、賃金・報酬の主な内
  容について解説いたします。

  1)労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届

   ①労働保険の年度更新とは
    事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付
    と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付
    の手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。
    労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
    間(これを「保険年度」といいます。)を単位とし、その間
    ですべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払
    われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険
    料率を乗じて算定します。

   ②社会保険の算定基礎届とは
    健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に支給されている
    報酬と既に決められている標準報酬月額(毎月の保険料を計
    算する基礎となるもの)が大きくかけはなれないように、毎
    年一回、標準報酬月額を決め直して届出することをいいます。

   ③賃金・報酬について
    賃金、給与、各種手当、通勤手当、賞与など名称のいかんを
    問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのも
    のをいいます。
    労働基準法などの労働法では「賃金」、健康保険法などの社
    会保険では「報酬」といいますが、基本的な意味は同じです。

  2)賃金・報酬に含まれるもの/含まれないもの

   ①労働保険法での「賃金」の範囲
    各法令により、賃金とされるものは下記にあてはまるもので
    あるとされます。
    ・使用者もしくは事業主が労働者に支払うものであること
    ・労働の対償として支払われるものであること
    そのため、それに該当しないものは賃金ではないとされて
    います。
    賃金とされないものには、
    ・任意・恩恵的に支払われるもの
    ・福利厚生として支払われるもの
    ・実費弁償的なもの
    があります。

    下記が主な具体例です。
    ≪賃金とされるもの≫
      基本給(固定給)、深夜手当、休日手当、時間外手当、
      扶養手当、家族手当、皆勤手当、技術手当、休業手当、
      通勤手当、年4回以上の賞与、など    

    ≪賃金とされないもの≫
      結婚祝い金、死亡弔慰金、災害・療養・出産見舞金、
      退職手当、チップ、出張費、休業補償費、解雇予告手当、
      3か月を超える期間ごとの賞与・臨時に支払われる賞与、
      など

   ②社会保険での「報酬」の範囲
    標準報酬の算定基準となる「報酬月額」に含まれる報酬の範
    囲は、原則として、労働者が自己の労務の対償として受ける
    給料(基本給)や諸手当等のすべてとなります。

    下記が主な具体例です
    ≪報酬とされるもの≫
     通貨で支給されるもの
      基本給、能率給、奨励給、役付手当、特別勤務手当、
      家族手当、扶養手当、休職手当、住居手当、
      通勤手当、年4回以上の賞与、など 
     現物で支給されるもの
      食事、住宅(寮を含む)、通勤手当に相当する定期券・
      回数券、乗車券、自社製品、など

    ≪報酬とされないもの≫
     通貨で支給されるもの
      大入袋、病気見舞い金、傷病手当金、解雇予告手当、
      結婚祝い金、退職手当、出張費、交際費、慶弔費、
      年3回以下の賞与、など
     現物で支給されるもの
      制服・作業服(業務に要するもの)、見舞い品、
      本人負担2/3以上の食事、など

  3)年度更新・算定基礎届は適切に申告・届出しましょう

   労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届の提出期限が近づ
   いています。賃金・報酬についても正しく理解し、手続きは、
   適切に実施しましょう。

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