Q.従業員による不適切な書き込みや動画のアップロードを防ぐために、会社として何か出来る事はあるでしょうか?

2022.05.27服務規程

  A.損害賠償請求の明文化や誓約書の締結、監視カメラ等の設置、
   社内研修の実施など、様々な対策があります。
   自社の状況に合わせて正しく運用することで、従業員の
   不適切行為を防げるだけでなく、その先の労務問題も予防
   することが出来ます。

   以下、具体的な例をご紹介いたします。
   

  ▼損害賠償請求の明文化
   就業規則内で、社員の不適切行為により会社が損害を被った
   場合、当該社員に損害賠償を請求することを明文化すること
   が可能です。

   しかし具体的な損害賠償金額を前もって明示しておくことは、
   労働基準法16条で禁止されています。

  ▼誓約書の締結
   入社時に取り交わす誓約書に、SNSに関する誓約書を組み込む
   事も可能です。

   誓約書の内容は「会社について不適切な投稿を行ってはなら
   ない」のような抽象的な内容ではなく、「会社および取引
   先名や業態、ブランド名が識別できる情報を投稿しません」
   などのように具体的な禁止事項を記載しておくことが必要です。
   抑止力となるだけでなく、賠償責任を問う際に労働者の過失が
   認められやすくなることも期待できます。

   会社が個人のSNS利用について制限を行う場合、憲法21条が
   保障する「表現の自由」との関係が問題となりますが、過去の
   裁判では「憲法21条1項は表現の自由を絶対無制限に保障した
   ものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認
   するもの」と判示されています。
   (最高裁判所第二小法廷・平成20年4月11日判決)

   つまり、会社名を公表した上で具体的な事実を摘示し、自社の
   社会的評価を下落させるような表現行為については、たとえ
   個人のSNS利用であっても表現の制限を受ける余地があります。
  

  ▼監視カメラ等の設置
   防犯対策の他、従業員の不適切行動を抑止するために監視
   カメラを設置する方法も考えられます。

   個人情報保護法18条によると、監視カメラを設置する場合、
   個人情報の利用目的をあらかじめ公表しておくか、または
   個人情報の取得後速やかに本人に通知もしくは公表すること
   が必要となりますので、その点には注意が必要です。
   (ただし、同条4項4号によると、コンビニの防犯カメラ等
   のように、設置目的が一見して防犯目的である事が明らかな
   場合は設置の目的をあえて公表する必要はありません。)
  

  ▼社内研修の実施
   社員のメディアリテラシーを高める研修を行う事も、不適切
   行為を防ぐ大切な防止策です。
   
   過去には機密情報を社内外に漏洩したことにより懲戒解雇が
   認められた例(古河鉱業事件 東京高裁 平成10.4.22)や、
   雑誌出版会社の社員が刑事事件の被告人を盗撮し、本人に
   無断で写真を掲載したことが肖像権の侵害として認められ、
   本人と会社に慰謝料の支払い責任が発生した事例があります。
   (最高裁一小 平17.11.10判決)

   社内研修の中で、規定違反を犯した場合にどのような懲戒の
   対象となりうるのか周知することで、社員の当事者意識を
   高めます。
   また、その他に期待できる効果として、定期的な研修によって
   社内のリテラシー水準が高まり、社員自身による風紀的予防
   につながる点が挙げられます。   

  

  近年、社員に社用携帯を貸与している会社も少なくありません。
  まずは社内の規定を改めて見直し、万が一の事態に適切な対応が
  出来るよう整備を進めていきましょう。

MKマガジン一覧へ戻る