Q. 休日と休暇の違い、また休暇には法令で定められている休暇と、任意の休暇があると聞いていますが、詳しく教えてください。

2021.10.10労働時間と休日

A.休日とは、労働者が労働する義務がない日のことです。
休暇とは、労働者が労働する義務がある日に、
会社が「働かなくていい」と労働を免除する日です。
休暇には、法令で定める休暇と、会社が任意で決められる休暇があります。
以下に、法令で定める休暇の説明をします。
主に、7種類あります。

【法令で定める休暇】表

これらの休暇は、正社員はもちろん、正社員以外の方も原則として対象です
(日雇い労働者や、有期雇用で条件を満たす場合は、一部対象外)。
年次有給休暇は有給ですが、
それ以外の休暇を有給とするか無給とするかは会社が決定します。
年次有給休暇については後日のメルマガで詳しく説明します。

また、違反した場合、産前産後休業は、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
生理休暇は30万円以下の罰金が科されます。
育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇は、
違反した場合でも罰則はありません。

以上の他に、
育児時間、公民権行使の時間の保障、母性健康管理のための休暇があります。

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