Q.次の契約期間の更新で、有期雇用契約が通算して5年を超え、無期転換の対象となる従業員がいます。無期労働契約への転換をする上で、会社として何か注意することはありますか。

2021.05.25その他

A.無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、
有期雇用契約が通算して5年を超える場合に、労働者からの申し出に
より期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるものです。
  このルールの通りに無期転換をした社員は、正社員となるわけでは
なく、契約期間が有期から無期に転換するのみで、
原則は直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。

ただし、就業規則に無期転換社員の労働条件に関する定めがないと、
  有期契約社員には当てはまらないため、賞与や休暇、退職金について、
正社員の就業規則を適用せざるを得なくなってしまいます。
無期転換社員の労働条件については、就業規則に具体的に定める必要があります。
 
なお、以下の内容については、同一労働同一賃金の考えかたも
含めて吟味した内容で定めなければなりません。
賞与、休職制度、慶弔見舞金等

また、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者については、
適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の
認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする
「継続雇用の高齢者の特例」も設けられています。

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