Q.36協定を締結するための労働者代表を選ぶといっても、テレワークが多く、社員が集まる機会が減っています。どのように選べば問題ないでしょうか。
2021.03.26労働時間と休日
A.36協定の労働者代表を選ぶ際、注意する事は以下の点です。
(1) 管理監督者でない事。
(2) 使用者(会社)の意向に基づいて選出された者でない事。
(3) 何の協定を結ぶ代表者なのか、内容を明らかにする事。
(4) 投票や挙手など公正な方法で選出する事。
特に注意が必要なのが、(4)の選出方法です。
労働者代表の選出方法が適正でないとして、
36協定が無効となってしまう事もありますが、
コロナ禍において、社員が集まって協議する機会を
作る事は以前より難しくなっています。
そこで、我々古田土会計グループでも導入している
メールでの選出方法について具体的にご説明します。
○メールによる代表者の選出方法
(1) 会社側から、以下の内容を全社員へ一斉メールで送信する。
・労使協定の代表者を決める事が必要になりました。
・代表者の候補者を募集しています。
・立候補する方はメールで返信してください。
(2) 社員の中から立候補者が出た場合、
再度、全社員に以下の内容を一斉メールで送信する。
・全ての立候補者の名前を掲載。
・立候補者の中から、1人選んでメールで投票してください。
(2)のメールでの投票で代表者を決定し、
その旨を社員に周知すれば、社員が集まれなくても、
公正かつ適正に、労働者代表を選出する事が可能です。また、
・過半数の社員に代表者を決めることを明らかにした事。
・社員が立候補し、他の社員からの同意を得て選出された事。
という適正な過程を経たという証拠にもなります。
メールでの労働者代表選出、ぜひご活用ください。
なお、メールでの方法は難しいという場合には、
選出した際の議事録を作成し、保管しておく事をお勧めします。
○厚生労働省のHPにおいて、
https://www.mhlw.go.jp/bunya/