Q.就業規則を見たいという社員がいるのですが、普段は社長室の金庫に保管しています。希望があった都度、見せれば問題ないですか?

2020.11.25その他

  A.就業規則は、社員全員に周知しておかなければ
    効力が発生しません。
    就業規則とは別に作った給与規程なども併せて
    全社員がいつでも見られる状態にしておきましょう。

 ●就業規則の効力

  就業規則を作成したら、10人以上の社員がいる場合、
  労働基準監督署へ届け出なければいけませんが、
  その届出をしても、
  「法律を守って適正な手続きを行った」
  という事でしかありません。

  就業規則を社員全員に周知する事が必要です。
  内容を全社員に知ってもらって初めて、
  就業規則が有効となるのです。

 ●周知方法について

  具体的には、以下のような方法で周知します。
   (1) 職場の休憩室など誰でも目にできる場所に置く。
   (2) 社内ネットワークで誰でも閲覧できる状態にする。
   (3) 社員に書面で交付する。
  実際には、(3)のように、就業規則そのものを社員に
  交付する事はお勧めしません。
  毎年更新する雇用契約書に、必要事項を記載する事を
  お勧めしています。

  大切なものだから社長室の金庫に保管している、
  重要なものだから閲覧を許可制にしている、
  など、社員が見たいときに見られない状態では、
  周知されているとは言えません。

  また、就業規則の本則だけでなく、
  給与規程などがあるのなら、
  それらも併せて全てを周知する必要があります。

 ●就業規則の説明会の開催

  就業規則を作成・変更したときには、説明会を開き、
  質疑応答の機会などを設けます。

  就業規則を周知徹底する事ができるだけでなく、
  会社の基本ルールである就業規則に対する社員の
  理解を深められます。

  社内ルールに対する社員の疑問や不安を解消できれば、
  労務トラブルを防止する事にもつながります。

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