Q.当社では勤続10年の社員に永年の功労に報いるため表彰金として10万円を支給しています。社会保険料の計算の対象になるでしょうか?
2020.10.15その他
A.社会保険料について
一定の条件を満たす表彰金は社会保険料の計算の対象にする必要はありません。
但し、一定の条件を満たさない場合は賞与となり社会保険料の
計算の対象になります。
賞与に該当する場合は賞与支払届を提出しなければなりません。
●一定の条件とは
①一定の勤続年数に達した際に、労働の内容にかかわりなく
一律に支払われる功労金等。概ね10年ごとが目安です。
②表彰金が社会通念上のお祝金の範囲を超えない。
③誠実に勤務した労働者に対して恩恵的に支払われる。
④賃金や賞与ではなく、表彰金として規定化してある。
●社会保険法において
社会保険料の計算の基礎となる「報酬」とは賃金、給料、俸給、
手当、交通費、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が、労働の対償として受けるすべてのものと定義しております。
(社会保険法では「報酬」、労働基準法では「賃金」)
次の基準を満たす場合には、報酬(賃金)には該当しません。
①事業主から恩恵的に支給されるもの (例:祝金・見舞金・表彰金)
②臨時に受けるもの (例:解雇予告手当)
③実費弁償的なもの (例:出張旅費 仮払い清算)
④保険給付として受けるもの (例:傷病手当金、休業補償給付)
⑤退職を事由として支払われるもの(例:休業補償費、退職金)
⑥労働者が行う財産形成貯蓄を推奨援助するため事業主が労働者に
対して支払う一定の率又は額の奨励金等
(例:会社が負担する生命保険の掛け金等)