Q.就業時間中に、会社のパソコンやスマートフォンを使って、ネットオークションで私物の出品をしている情報が入りました。どのような対応をすべきでしょうか。

2020.10.15服務規程

  A.その行為について、就業規則等の服務規律の項目に
    に禁止事項として明文化されているかどうか確認します。

    事実に基づいて、
    服務規律違反に該当する場合は懲戒処分を検討します。

    なお、就業規則等に規定していない場合に、
    懲戒処分をすることはなかなか難しいです。

    それ以上に、会社のPC等を使用している場合には、
    情報漏洩が発生していないかの確認が必要です。
   

  ●服務規律とは

   「会社のルールや約束事を示したもの」です。
   円滑な会社経営のためには、秩序だった組織を
   作らなければなりません。

   中小企業では、小回りの利く対応が強みですが、
   秩序を乱す社員がいると、会社の方針、判断基準
   があいまいになり、会社の業務に支障が出ます。

  ●服務規程を作成し、周知しましょう。

   通常、就業規則の中に服務規律項目
   を含んで規定します。

   特に重要な項目や、日常的に守らなければ
   ならない業務ルールは、

   就業規則の中で、
   「別途『服務規程』によるものとする。」
   と規定し、別冊にすることをお勧めします。

   分厚い就業規則を最初から最後まで
   読まれる方はなかなかいらっしゃいません。

   言った言わないのトラブルを防ぐために、
   服務規程は特に読み込んでもらいましょう。

   また、就業規則等に明文化して、
   服務規律に違反した場合には、どのような
   懲戒処分を受けるのかを規定しておきましょう。

   就業規則等に規定していない場合、
   又は、周知していない場合には、
   原則として、懲戒処分は認められません。

  ●服務規律項目にはこんなことも書きます!

   社員に守ってもらいたいことをイメージし、
   広く細かく規定することがポイントです。

   例えば、一般的な内容以外では次のような
   内容も記載します。

   〇社員は、終業時刻前に更衣等の帰宅準備を
    してはいけません。帰宅準備行為は、書類・
    パソコン・作業用具・車両その他業務に使用
    した物品を所定の場所に整理格納した後に
    おこなってください。

   〇個人でホームページ、ブログ、ツイッター、
    フェイスブック等を開設する場合は、
    情報の漏えいに留意しなければなりません。
    また、業務時間中にツイートやフェイスブック等の
    更新をしてはなりません。

   〇社員は、会社の品位を保ち、名誉や信用毀損
    を防ぐためにソーシャルメディア等の利用に
    ついて次の事項を守って情報発信しなければなりません。
   
    ・会社の名誉および信用を毀損する書き込み
     をおこなわないこと
    ・職場風景、業務風景など業務内容、
     場所が特定できる画像・映像などの書き込み
     をおこなわないこと

    ……等々

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