【休業手当支給時にも気を付けたい】平均賃金について

2020.05.01賃金

  新型コロナウイルスの影響により、社員に休業を命じた場合、
  休業手当を支給して雇用の維持に努力していることと思います。
 
  休業手当は「平均賃金の6割以上の支給」が法律で決まっております。
  そこで今回は「平均賃金」について解説致します!  
______________________________

  平均賃金はどんな時に使う?
______________________________

 (1)労働者を解雇する場合の予告に代わる
解雇予告手当を支払うとき

 (2)会社の都合により休業させる場合に、休業手当を支払うとき

 (3)年次有給休暇を取得した日の賃金を支払うとき

 (4)労働者が業務上負傷、疾病、死亡した場合の災害補償を支払うとき

 (5)減給制裁の制限額

  会社はこのようなときに平均賃金を使うことができます。

______________________________

  平均賃金の定義と計算方法
______________________________

 ■平均賃金の定義(労働基準法12条)

 「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、
  その労働者に対し支払われた賃金の総額を
  その期間の総日数で除した金額をいいます。」
  
 ■計算方法  
 「
  過去3か月間の賃金総額(※1)÷過去3か月間の暦日数(※2)」
  
 (※1)賃金総額は、通勤手当、割増賃金等の諸手当を含みます。(賞与は除く)
 (※2)所定労働日数ではなく、暦日数(31日の月は31日)になります。 
______________________________

  平均賃金の最低保証について 
______________________________

 
 時給制や日給制、出来高払制の社員の場合、
 原則の平均賃金の計算方法を適用すると金額があまりにも
 低額になる場合があります。

 そこで、平均賃金には最低保障額が定められております。
 
 ■最低保証額の定義
 「賃金の一部又は全部が日給制、時間給制又は出来高給制の場合は、
 平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月に、その労働者に
 対し支払われた賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額の
 60%が最低保証となります。」
 
 ■最低保証額の計算方法
 「(賃金の総額÷実労働日数(※3))×0.6」
 (※3)実際に働いた日数

 時給制や日給制、出来高払制の社員の場合は、
 この最低保障額と通常通り計算した平均賃金とを
 比較する必要があり、いずれか高い方がその方の
 平均賃金となります。

______________________________

   会社の都合により休業させる場合 (休業手当)
______________________________

  会社都合により社員を休業させる場合、
 原則は従業員に賃金の100%を支払うことが必要です(民法536条2項)。

  ただ、一定の要件を満たせば、平均賃金の60%以上の
 休業手当を支払えばよいケースもあります(労働基準法26条)。

 以下、平均賃金の60%を支払うケースの計算例をみていきたいと思います。

  例.月給制、賃金〆日が末日の場合、

  1月(暦日数31日)の月給総額:33万円
 2月(暦日数28日)の月給総額:27万円
 3月(暦日数31日)の月給総額:30万円

  3か月間の賃金総額:90万円
 3か月間の暦日数(総日数):90日
 平均賃金:90万円÷90日=1万円

  つまり平均賃金は1万円となります。

  会社都合で休業させた場合は、
 「平均賃金」の60%以上支給というルールですから、
 1万円の60%である6,000円を支給すればよいということになります。

最後までブログを読んでくださったお礼に、
雇調金の申請に必要な平均賃金が分かる「平均賃金計算シート」を
プレゼントいたします。
「平均賃金計算シート」の ダウンロードはこちら

MKマガジン一覧へ戻る