Q.始業時間前に「掃除」と「ラジオ体操」を行っているのですが、労働時間になるのでしょうか?
2020.01.28労働時間と休日
A.その時間が業務命令(強制参加)の場合は労働時間になります。
今回の掃除とラジオ体操は会社が命じて全社員が参加して行って
いると想定されますので、労働時間になります。
他にも労働時間にすべきか判断に迷うケースを紹介します。
【労働時間に含まれるもの】
○「会議」「勉強会」「社内行事」
→業務命令(強制参加)の場合は労働時間になります。
任意参加の場合は労働時間とはなりません。
しかし、任意参加といいつつ、
・不参加の場合に昇給や賞与の査定に影響がある
・出席しなければ業務に必要な知識やスキルを習得できない
など暗黙の了解で参加せざるを得ない場合は
労働時間となります。
〇運送業の積込や積卸の待機時間
→いわゆる「手待ち時間」は労働時間になります。
何かあったときにいつでも対応できるように待機しなければ
いけない時間のため労働時間となります。
【労働時間に含まれないもの】
○移動時間
→直行・直帰する場合の移動時間は労働時間になりません。
その現場での業務開始時刻から終了時刻までが労働時間になります。
また、お客様からお客様への移動時間は労働時間となります。
※直行する前や直帰せずに会社に立ち寄って業務を行った場合は
移動時間も労働時間に含まれてしまうため注意が必要です。
〇休憩時間
→原則は労働時間となりません。
しかし、休憩時間中にも関わらず、電話や来客をしなければ
いけない場合は労働時間にあたると考えられるため注意が必要です。