Q.新卒採用した社員の中に、能力的に問題があり、実際の業務遂行に支障をきたしている社員がいます。試用期間を3か月としています。試用期間経過後に本採用拒否することは可能でしょうか。

2020.01.28採用・異動・出向

A.試用期間満了後の本採用拒否については、
    通常の解雇と比べて、ハードルが下がるイメージが
    あるのですが、実際はそのハードルは決して低くなく、
    通常の解雇に準じる理由が必要とされる場合が多いです。

    今回のケースにおいては、本採用拒否の理由が、
    「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当として
    認められるかどうか」を十分に検討する必要があります。

  ○試用期間とは

   採用した社員が仕事への適格性や適応性、能力などを
   持っているかどうかを見極める期間です。面接や
   書類審査ではなかなか見極めきれない適格性を、
   一定期間勤務して判断します。

   勤務態度、能力、適性、人柄、健康状態等を見て、
   正式に採用するかどうかを決定します。

  ○判例にみる試用期間中の解雇

   試用期間について、これを法的には
   「解約権留保付労働契約」
   (本採用の取消を予定することを含んだ労働契約)
   として取り扱うことが判例として示されています。
   (三菱樹脂事件 最高裁大法廷 昭48.12.12判決)

   上記の判例は、試用期間の解約権の行使について、
   通常の解雇よりは広い範囲において解雇の自由が
   認められてしかるべきとしましたが、
   解約権留保の趣旨目的に照らして、客観的に合理的な
   理由があり、社会通念上相当として認められる場合に
   のみ許されると判断しました。

   したがって、試用期間中の解雇であっても、
   相当の理由があったとは言えないと判決されれば、
   解雇命令が覆る可能性が十分にあるのです。

  ○試用期間の運用上の注意点

   試用期間中の解雇におけるトラブルは
   以下の三つが争点とされることが多いです。
   トラブルを未然に防ぐために確認して
   おきましょう。

   1.本採用の取消事由が就業規則に記載して
    あるか。

    ⇒就業規則上に通常の解雇だけでなく、
     独自の項目として「本採用取消事由」を
     記載しましょう。

   2.社員の適格性の有無について、客観的に
    判断できるデータがあるか。

    ⇒本採用基準の判断のための「評価表」を
     用意しましょう。

     下記のような職務遂行のための基本的能力、
     技能・技術に関する能力について、
     自己評価、上司評価、役員評価の三項目
     で実施します。

     「職場のルールを遵守しているか。」
     「出勤時間等について定刻前に到着
      しているか。」
     「技術者としての自覚や社会的責任
      をもって仕事をしているか。」
     「正当な理由なく業務上知りえた秘
      密をほかに漏らしたり、盗用した
      りしていないか。」等々

   3.会社が適格性がないことを本人に伝えて
    改善の機会を与えていたかどうか。

    ⇒どのような点で適格性に問題があると
     したのかを社員に伝えて、指導した記録
     を残しておきましょう。

  ○就業規則等、雇用契約書への記載について

   試用期間経過後、もう少し能力や勤務態度
   を確認するために試用期間を延長したい場合、

   就業規則に「延長することがある」ことを
   記載しておかなければ、延長できません。

   試用期間の柔軟な運用を行うために
   その他にも、以下の内容は記載することを
   お勧め致します。

   ・試用期間の長さ
   ・試用期間の目的
   ・必要な範囲での試用期間を延長する場合があること
   ・特殊な技能や経験を持つ社員においては、
    試用期間を短縮する場合があること

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