Q.雇用契約書は、正社員だけでなく、パートタイマー等も取り交わしが必要なのでしょうか?
2020.01.16採用・異動・出向
A.雇用契約書は従業員を雇用した際に、取り交わす必要がありますが、これは正社員だけでなく有期社員、パートタイマー等も
含めて取り交わさなければなりません。
また雇用形態・雇用内容(労働時間、給与の変更等)を変更した場合にも
雇用契約書を取り交わすことをお勧めしております。
労働基準法では、入社の時会社から労働条件を通知するだけで
事足り、毎年双方が契約書として取り交わしをすることまでは
義務付けられておりません。
しかし、それでは従業員が雇用内容の確認をしたことの
証明がとれないため、会社が雇用契約書を説明して、
本人が合意し捺印を押して、証明がとれることで解釈の相違
を無くすことができます。
雇用契約書で明示しなければならない項目は以下となります。
・雇用契約の期間、雇用期間更新の有無
・就業場所、仕事の内容
・始業終業時刻、休憩時間、休日、休暇
・所定労働時間を超える労働の有無
・賃金の決定、計算、支払いの方法
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
※パートタイマーであれば以下の項目も同様に書面での明示義務があります。
・昇給の有無
・退職手当の支給の有無
・賞与の支給の有無
・労働条件に関する相談窓口
労働問題の大半が雇用契約書をしっかりと取り交わしをしていない
ことが原因で発生しております。