Q.障害者の法定雇用率が上がったと聞きました。そもそも法定雇用率は何%でしょうか。当社は、障害者を雇用する必要はあるのでしょうか。
2020.01.16採用・異動・出向
A.2018年4月1日以降、2.2%に改定されています。
つまり、45.5人に1人は障害者の雇用が義務付けられて
います。
1.目的
障害者雇用促進法において
「障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための
措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、
障害者の職業の安定を図ること」とされています。
また、国連総会において採択されている
「障害者権利条約」について、2013年12月4日に
日本は批准しており、国際的にも障害者の権利保障に
参画しています。
2.算定方法
「障害者雇用率」は、
「障害者である常用雇用労働者数」を
「全体の常用雇用労働者数」で割った率です。
●「障害者である」とは
身体障害者、知的障害者、または精神障害者のうち、
障害者手帳等の認定を受けている方やその他一定の者
が該当します。
●「常用雇用労働者」とは
正社員である労働者と、契約社員、パートタイマー
であって、1年以上雇用される見込みがある者又は
過去1年超の期間引き続き雇用されている労働者
のうち、週の所定労働時間が20時間以上である者
が該当します。
週の所定労働時間が20時間以上、30時間未満
である方は0.5人としてカウントします。
3.障害者雇用納付金制度
常時雇用者数が100人を超える場合、
毎年4月1日から5月15日の間に申告をしなければなりません。
法定雇用率未達成の会社は、不足する障害者数に
応じて1人につき月額50,000円の「障害者雇用納付金」
を納付します。常時雇用者数が200人以下の場合は、
月額40,000円になります。(2020年3月31日までの特例)
また、法定雇用率を超えて障害者を雇用している
会社には、障害者数に応じて、1人につき、
月額27,000円の「障害者雇用調整金」が支給されます。