Q.育児休業期間中の社員より、育児休業を延長したいと申し出がありました。どのような場合に育児休業の延長が可能なのでしょうか。

2020.01.16休職・復職

A.原則、お子様が1歳になるまで育児休業が認められます。
しかし、「特別の事情」がある場合には、1歳6か月、
さらに最大2年までを限度に育児休業が認められます。

「特別の事情」についての要件は2点あります。

1、保育所に入所を希望し、申し込みを行っているが、
1歳到達日以降、当面入所できない場合(待機児童になる場合)。

2、養育する予定であった配偶者が、死亡、負傷、疾病、離婚等の
事情により、子を養育することが困難となった場合。

雇用保険に加入している方は、
育児休業期間中に「育児休業給付金」を受給することができます。
また、延長期間も所定の手続きを、ハローワーク等へ申請することで、
「育児休業給付金」の受給は継続します。

その際、「育児休業給付金支給申請書」および、
「延長事由に該当することが確認できる書類」が必要になります。
具体的には、
・保育所に入れない場合→「自治体が発行した証明書類」
・養育者の死亡・離婚の場合→「世帯全員の住民票、母子健康手帳」
・養育者の負傷・疾病の場合→「医師の診断書」
上記が必要な資料となります。

社会保険に加入している方は、社会保険料免除のため、
「育児休業取得者申出書(延長)」を管轄の年金事務所に申請します。

MKマガジン一覧へ戻る