Q.従業員の数が50人を超えました。産業医を選任しなればならないと聞きましたが、そもそも産業医とは何をしてくれるのでしょうか。また他に気を付ける点はございますか?

2020.01.16安全衛生・健康管理

A.業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場では
産業医を選任しなければなりません。
この規模に該当した日から14日以内に選任し、遅滞なく、
管轄の労働基準監督署長へ報告書を提出します。

他には、
・衛生管理者の選任
・衛生管理委員会の発足
が必要になります。

労働法では、労働者の衛生管理主体は事業者であると
定められており、労働者の安全と健康を確保する責任があります。

その責務を遂行するために、法律で定められた
いくつかの必要な措置を講じなければなりません。

●産業医の職務

健康診断、ストレスチェックの実施結果に基づき、
労働者の健康保持に必要な措置を行います。
他には、長時間労働者に対する面接指導、作業方法、
作業環境の維持管理、健康相談等も行います。

少なくとも月に1回(一定の要件を満たせば2月に1回)
職場を見回り確認することが義務付けられています。

また、適切な措置が行えるように、事業主への勧告や、
必要な情報を請求する権利が認められています。

選任していない場合、
50万円以下の罰金規定があります。

●衛生管理者の資格要件と職務

常時労働者数に対して以下の人数の選任が必要です。
50人以上~200人以下で、1人以上
200人超~500人以下で、2人以上
・            ・
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・            ・

内1人は専属である必要がありますので、
社員から選任することが一般的です。

労働局長から衛生管理者免許を受けるために、
所定の試験に合格しなければなりません。

具体的な職務としては、
産業医と連携を取り、労働災害の原因の調査及び、
再発防止対策等の社内での技術的な措置を行います。
衛生教育や健康診断の実施も担当します。

少なくとも毎週1回は作業場等を見回り
作業方法や職場の衛生環境を確認する
ことが義務付けられています。

選任していない場合、
50万円以下の罰金規定があります。

●衛生管理委員会とは

産業医、衛生管理者、その他社内から衛生管理
に関わる者を選任して組織します。
(議長を除く半数は労働者の代表でなければ
なりません。)

議事録は3年間の保管が必要です。

組織していない場合、
50万円以下の罰金規定があります。

今回ご紹介した以外にも、業種や人数により必要な
措置は異なります。自社の安全衛生管理体制を一度
見直してみましょう。

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