Q.社員が病気で1週間以上会社をお休みすることになりました。健康保険で給付が受けられると伺いましたがどのような制度なのでしょうか。
2020.01.16その他
A.健康保険に加入している社員であれば、
「傷病手当金」の申請をし、給付を受けることができます。
傷病手当金とは、社員が病気やけがのために会社を休み、
事業主から報酬が受けられない場合に、
本人とその家族の生活を保障するための健康保険給付制度です。
●支給される条件
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
→「業務外であるかどうか」
「医師の診断で労務不能が認められるかどうか」
上記2点がポイントになります。
(業務起因性のある療養は労災保険適用となります。)
2.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
→お休みをした日から3日間は、待機期間といい、
傷病手当金の支給対象になりません。
4日以上の連続したお休みがある場合に支給されます。
3.休業した期間について給与の支払いがないこと
→給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、
その差額が支給されます。
●支給される期間
支給開始をした日から最長で1年6か月です。
また、以下の2点の条件を満たしている場合、
退職後も継続して申請することが可能です。
・退職日までに被保険者期間が1年以上ある
・退職日当日も継続してお休みしており、労務不能と認められること
●支給される金額
【支給開始以前の過去12か月間の標準報酬月額を平均した額】÷30×2/3
上記の計算方法で支給金額が決定されます。
分かりにくい場合は、
概ね1か月の給与の2/3程度が支払われることをご認識下さい。
社員が病気やケガで、長期のお休みになった場合には、
このような健康保険の制度を利用して、所得保障が可能です。