Q.社員に休日出勤をさせる場合、代わりの休日を与えるときに注意すべきことはありますでしょうか。

2020.01.16労働時間と休日

A.割増賃金の支払いに注意が必要です。
振替休日が正しく運用できていないと、時間外割増賃金、
休日割増賃金が発生することがあります。

1.「休日」の定義と「休日労働」の取扱い
労働基準法は「休日」を以下のように定めています。
・労働契約に基づく労務提供義務を負わない日であること。
・暦日を単位として与えること。
・1週1回又は4週4回の休日を確保すること。

法律上必要とされる休日を与えられていない場合には、
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という
重い罰則規定があります。

実際に、休日に労働させるためには、就業規則等へ規定し、
内容を周知の上、労使協定(36協定)を結ぶ必要があり、
休日割増賃金の支払いが必要となります。

この休日と労働日をあらかじめ入れ換える制度が「振替
休日制度」です。

2.「振替休日制度」と「代休」との違い
制度の内容と運用方法について、よく似ている
「代休」と比較しながら解説致します。

「振替休日制度」
・制度の内容
予め休日と労働日を入れ換えて、もともと労働日
であった日を休みにすること。
・運用要件
(1)就業規則等に振替休日制度を規定し周知する。
(2)事前に振替の対象となる休日と
振替によって休日となる日を指定する。
(3)休日は1週1回、又は4週4回を確保する。
・割増賃金の取扱い
休日労働に該当しないため、通常の賃金の
支払のみとなります。ただし、同一週内に
休日の振替が行われなかった場合、
時間外割増手当が必要になることがあります。

「代休」
・内容
休日労働を行わせた後に、その代償として
他の労働日を休みにすること。
・運用要件
要件はなし。
・割増賃金の取扱い
代休を与えても、既に休日労働を行った日に
休日労働に対する割増賃金の支払が必要になります。

振替休日の制度をきちんと理解し、法定休日の確保、
割増賃金の支払等、正しく運用しましょう。

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