Q.どのような場合に36協定の締結、届出が必要となるのでしょうか?

2020.01.16協定書

A.事業所において、1日8時間、1週40時間を超えて
働く社員が1名でもいる場合は、36協定の締結および
届出が必要です。

36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定です。

36協定を届出た場合、1か月45時間1年360時間まで
残業をすることが可能となります。
(1年単位の変形労働時間制を導入している会社の場合は
1か月42時間、1年320時間)

さらに、繁忙期や特別の事情がある場合、「特別条項」
を盛り込んだ協定を結び、届出ることによって、年間6か月
までは45時間を超えて残業が可能となります。

この、年間6か月までの時間外労働が現状では青天井であり
上限規制がありません。そこで、法律が改正され、中小企業
では2020年4月より上限規制(年間720時間以内、複数月
平均80時間以内、単月100時間未満)が設けられます。

また、2020年4月以降の36協定の書式に大幅な変更があります。
今から新書式の記載事項を確認しておくことをお勧め致します。
【働き方改革関連法に関するハンドブック】
http://www.komaki-cci.or.jp/files/20190305.pdf

36協定は、労働基準監督署への提出が義務づけられております。
残業があるにも関わらず、36協定の届出をしていない場合
労働基準法違反となり、会社に6か月以下の懲役または
30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

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