Q.社員に毎月残業をしてもらっているのですが、最大何時間まで働かせることができるのでしょうか?

2020.01.16労働時間と休日

A.
労働時間は労働基準法第32条で1日8時間、
1週間40時間と定められております。
原則、この労働時間を超えて労働させることはできません。
(労働時間とは使用者または監督者の下で労働に
服しなければならない時間のことを指します。)

ただし、事業主が時間外労働に関する協定(36協定)
を労使間で締結し、労働基準監督署に届出をしていれば、
業務上必要な場合に上記の時間を超えて労働させることが出来ます。

36協定の届出により最大一か月45時間、1年360時間
まで残業をすることが可能となります。

さらに、繁忙期や特別の事情がある場合、
特別条項を盛り込んだ協定を結び、届出ることによって、
年間6か月までは45時間を超えて残業が可能となります。

しかし、働き方改革関連法によって労働基準法が改正され、
36協定で定める時間外労働に関して、
罰則付きの上限規制が設けられるようになりました。
罰則とは、雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

この施行は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からです。

時間外労働の上限規制の変更内容については、
・年720時間以内
・月平均80時間以内
・単月であれば月100時間未満
という3つの条件で上限を定めることとなります。

時間外労働をする社員が1名でもいれば、
36協定を所轄の労働基準監督署に届出しなければいけません。

また、36協定は基本的には1年に1度の更新が必要となります。

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