Q.月給者が最低賃金以上か確認する方法を教えてください。

2022.09.25賃金

A.月給者が最低賃金額以上か確認する計算式は、以下の通りです。

月例賃金÷月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(1)月例賃金の計算方法
月例賃金は、月の総支給額から最低賃金に含めない手当(ア)~(ク)を引いた額を算出します。

最低賃金に含めない手当
(ア)家族手当
(イ)通勤手当
(ウ)精皆勤手当
(エ)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(オ)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金等)
(カ)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(キ)午後10時から午後5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(ク)臨時に支払われた賃金(結婚手当など)

(2)月平均所定労働時間の計算方法
(365日-[A])×[B]÷12

※[A]:年間休日(休日、土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇 etc…)
[B]:1日の所定労働時間(始業~終業時間-休憩時間)

(3)時給単価は次の計算式で算出されます
月例賃金(1)÷月平均所定労働時間(2)

(4)最低賃金と(3)を比較して、上回っていれば問題ありません。

月給者以外の計算式は以下の通りです。

●時給者の場合
時間給≧最低賃金額(時間給)

●日給者の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

もし最低賃金を下回るようであれば、
給与体系の見直しのため、事前準備が必要です。

参考:令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html (厚生労働省サイトより引用)

最低賃金以上かどうかを確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm(厚生労働省サイトより引用)

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