Q.うちの会社は、現在、社会保険の加入者が101名以上います。今年10月改正の対象になると聞いていますが、会社がしなければならないことは何でしょうか?

2022.08.25メルマガ

A.①対象者の把握、②対象者への説明・労働条件の見直し、
③10月以降取得届の提出 です。

・社会保険の加入要件の拡大
社会保険の加入要件の一つは、
フルタイムの4分の3以上の週労働時間かつ月労働日数です。
フルタイムが週40時間・月20日働く会社の場合、
加入対象となるのは、週30時間以上かつ月15日以降働く方です。

上記に加えて、社会保険被保険者数が多い会社の場合、
この加入要件が緩和されます。
労働時間要件では、週20時間以上働く方が社会保険の対象となります。

この「社会保険被保険者数が多い」という基準が、
現在は、501名以上ですが、
今年10月から101名以上へ改正されます。

改正により、被保険者数が101~500名の会社において、
新たに社会保険対象者に該当するかたがいます。

これからは、パート・アルバイト等の短時間労働者も、
社会保険に加入しなければなりません。

・必要な準備

①対象者の把握
雇用保険の加入要件が週20時間以上であることから、
「雇用保険加入」かつ、
「社会保険未加入」の短時間労働者が今回の法改正に伴う社会保険加入の対象となります。

なお、社会保険適用拡大の社会保険加入要件についての詳細は
次のURLよりご確認ください。

参考 : https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
厚生労働省 社会保険適用拡大 特設ページです。

②従業員への説明・労働条件の見直し
現在、配偶者の社会保険上の扶養の場合、
令和4年10月からは、収入を抑えて働いても(年収が130万円未満であっても)
扶養から抜けて社会保険に加入する必要があることを伝えます。

以下のような労働条件の変更が想定されます。
(1)働き方を維持して、社会保険に加入
→社会保険料分の手取り給与が減少します。

(2)社会保険加入を機に、労働時間を増やす(週30時間等)

(3)週20時間未満に抑え、社保に加入しない働き方に変更する
→雇用保険も資格喪失するため、
育児休業給付や失業時の給付を受けることができない場合があります。

(1)、(2)では、
配偶者に家族手当が支給されている場合、
支給額等の変更がないか確認する必要があります。

③資格取得手続きの準備
令和4年10月以降、社会保険の資格取得の届出が必要です。

今回の法改正の対応について、年金事務所のサポート制度があります。
社労士等の専門家による説明会や、
手続きについてアドバイスを無償で受けることができます。
お近くの年金事務所にお申込みください。

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