Q.社員や家族等の同居人がコロナに感染しました。この場合の賃金の支払い方について教えてください。

2022.03.11その他

A.以下のパターンによって支払い方法が変わります。

①社員本人がPCR検査で陽性者になった場合
②社員本人が濃厚接触者になった場合
③社員本人が濃厚接触者になっていないが、その疑いがある場合
④社員本人の子供が学級閉鎖等により出勤できなくなった場合
⑤業務上の事由により陽性者になった場合

①陽性者になった場合
本人が社会保険に加入している場合は、傷病手当金の申請が出来ます。
もし、医師の証明がもらえない場合、各市区町村の保健所で発行される
「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」があれば申請可能です。

保健所からの通知書を頂けない場合、申請先が全国健康保険協会(協会けんぽ)
であれば、各都道府県支部が発行する「療養状況申立書(コロナ申請用)」を作成し
傷病手当金申請書に添付することで給付を申請することが出来ます。
※「療養状況申立書(コロナ申請用)」については事業所を管轄する協会けんぽへご確認ください。

②濃厚接触者になった場合
同居する家族などがコロナの陽性者となり、本人は発熱などがなく、
無症状である場合には、保健所から濃厚接触者と指定され、一定期間の自宅待機となります。
この場合①と異なり、就業の実態が無くとも傷病手当金は申請出来ません。
ノーワークノーペイの原則で欠勤扱いとなります。

その間社員は無給となってしまうため、有給休暇で対応する方法もあります。
また、テレワークが可能な就業環境である場合には自宅にて業務を行わせ、
通常の賃金を支給する場合もあります。

③濃厚接触者ではないが、その疑いがある場合
保健所や医療機関からの自宅待機命令が無いため、
会社が休業を指示した場合は、平均賃金の60%以上の補償が必要となります。
社員本人の自主的な休業の場合、欠勤または有給休暇の取得となります。

④社員本人の子供が学級閉鎖等により出勤できなくなった場合
休業時の所得補償や有給休暇の使用については、③と同様です。

社員に対し、会社が「欠勤扱いにはせず特別休暇を与え」、
「通常の賃金の100%を補償した」場合は、『小学校休業等対応助成金』の対象となります。
詳細はこちらをご参照ください。 ※令和4年2月16日時点

⑤業務上の事由により陽性者となった場合
社員がその業務を起因として陽性者となった場合、労災として認定されます。
労災認定の判定は個別対応となり、管轄の労働基準監督署によります。

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