Q.マイカー通勤の作成にあたり、どのようなことを規程したら良いのでしょうか。

2020.05.01その他

  A. 1.対象の労働者の範囲
    2.マイカーの定義
    3.管理者
    4.通勤使用許可
    5.通勤経路の申請
    6.運転免許証の提示義務
    7.随時検査
    8.有効期間および許可の取消し
    9.運転を禁止する場合
    10.駐車場の取り扱い
    11.事故の補償
    12.マイカーの業務上使用の禁止
    13.運転権委譲の禁止
    14.交通事故の報告
    15.通勤費の支給、限度額、距離
 
   上記15項目を定めて規程しておくことをお勧め致します。

   その中で、特にご質問が多いのが15番の
   「通勤費の支給、限度額、距離」です。

   通勤手当の金額および距離については、
   会社で自由に定めることが可能です。

   一般的に距離および通勤手当の金額を決める際は、
   参考として、国税庁の「通勤手当の非課税限度額」
   の範囲(所得税法上)を基準に定めることをお勧め致します。

       2km未満       全額課税
       2km以上10km未満    4,200円
       10km以上 15km未満   7,100円
       15km以上 25km未満   12,900円
       25km以上 35km未満   18,700円
       35km以上 45km未満   24,400円
       45km以上 55km未満   28,000円
       55km以上        31,600円

  参考:国税庁HP 「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.html
   
  上記を参考にすると、片道2km以上の方を対象に、
  通勤手当を支給するというのが1つの指標として考えられます。

  ただ、片道2kmなら歩きで通える距離だと判断するならば、
  3km以上、4km以上と基準を定めていただいても構いません。
 
  通勤手当の金額については、上記表の金額以上を支給しても
  構いませんが、給与計算時に、いくらまでは非課税で、
  いくら以上は課税と分ける必要があるので、事務処理が煩雑になります。

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